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2023.06.15

お墓(墓地)を他人に譲渡・売買できた事例

公私ともに親しくしている2組のご夫婦がおりまして、一方のご夫婦(仮:佐藤家)にはお子様がおらず、他方のご夫婦(仮:鈴木家)には長男、次男の2人のお子様がいらっしゃいました。 2組の夫婦は隣どうしの墓地を契約して、ゆくゆくは2つの墓地を鈴木家の2人の息子に継承できないか、と考えてお寺の住職に相談に行きました。 そこで、2組のご夫婦と墓地管理者のお寺の住職が話し合って、以下のような取り決めを行いました。

 

・鈴木家はご夫婦両方が亡くなった場合には、その墓地を鈴木家の長男に継承する
・佐藤家はご夫婦両方が亡くなった場合には、その墓地を鈴木家の次男に譲渡する
・鈴木家長男は両親から墓地を継承した場合、その後の供養を施主として執り行う。
・鈴木家次男は佐藤家から墓地を譲り受けた場合、佐藤家夫婦の供養を施主として執り行う
・鈴木家長男、次男はこのことを了承する。

 

佐藤家夫婦は『お墓を建てたいけど跡継ぎがいないために、すぐ撤去することになる』という心配が解消されて、
鈴木家夫婦は長男の方にも、次男の方にもお墓を残してあげられるということで、安心されておりました。

 

お寺の住職も2組の夫婦、長男、次男の気持ちを聞く中で、今回のケースでは墓地の譲渡を了承しました。

 

「上記の話の注意点」
上記のケースは2組のご夫婦が長年の交友があり、親戚のように親しくしていたというのがポイントになると思います。
お子様がいないご夫婦(仮:佐藤家)からお墓を引き継ぐことを了承した(仮:鈴木家)の次男の方も家族ぐるみで今も昔も交友しているからこそ、自分が墓地を引き継いでも佐藤家夫婦の供養を行うことを了承したのだと思います。
今回墓地の譲渡が了承してもらえたのは、『墓地』だけではなく、『墓地に安置されるであろう(仮:佐藤家)夫婦の祭祀・供養』までを引き受けることを了承したこと、が大きな要因だといえるでしょう。