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2022.12.05

お墓のお引っ越しの際の3つのポイント①

田舎のお墓(お骨)を住まいの近くに移転するにはどうしたらいいですか?

という質問に対してお答えします。

 

お墓の引っ越しをする際のポイントその1「改葬許可申請」

 

まずはお墓の引っ越しをするためにやるべきことを理解しましょう。必要な作業は以下の通りです。
・ご遺骨の移転を行うために役所への改葬許可申請
・ご遺骨の移転作業
・墓石の解体移転作業
・現状の墓地を更地に戻す作業(墓地外柵などの解体撤去作業)
・移転先の墓地に墓石を建てる作業
以上です。

 

その中で今回は役所への改葬許可申請についてお伝え致します。

 

改葬許可申請とは、役所に対して「今まで○○にあったご遺骨を○○の理由で○○というお墓に移します」というのを申請して許可証をもらうことです。
この「改葬許可証」がないとご遺骨を移動することができません。移転先のお墓の管理者もご遺骨を許可証なく埋葬することを認めてはくれないので、必ず必要になります。

 

実際には現在ご遺骨が埋葬されている所在地の区役所に行って「改葬許可申請書」という書類をもらい、記入事項を埋めて、同じ区役所に提出し、受理されて「改葬許可証」を頂く、という流れです。
※例えば長崎から横浜にご遺骨を改葬する場合は、長崎の区役所から改葬許可申請書をもらって、記入し、同じ長崎の区役所に提出、受理されて「改葬許可証」を受け取る。
という流れです。
(移転先(今回の場合横浜)の役所には特に必要な手続きはありません。)

 

面倒なのが、先の例のように長崎と横浜など現在お墓がある場所と移転先が離れていると改葬許可申請が一回で受理されないと何回も現地に行く必要があるということです。
※書類に不備がなければ、申請書を提出して、当日その場で許可証をもらうことができます。

 

実際に申請が思うように行かずに移転が予定より遅れてしまうということも多々あります。もう一つのややこしいことが、「改葬許可申請書」の書類が管轄ごとで違い、記入内容にも違いがあることです。例えば、サインではなく捺印が必要であったり、故人との関係をしめす戸籍謄本、または現状の墓地管理者、移転先の墓地管理者のサインが必要な場合など様々です。
このために、準備をしていっても書類に不備があったというケースが多いです。

 

現在は改葬許可申請書をインターネットでダウンロードできる役所も増えております。
インターネットサイトで事前に情報収集することが大切ですが、電話で「改葬許可証をもらうにあたって必要なものはなんですか?」と直接その役所に聞くことも大事だと思います。