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2024.05.02

夫婦が別々に自分たちの実家のお墓にそれぞれ入ることは可能でしょうか?

法律的には問題ございません。

様々なご事情でそのほうが好ましいとお考えの場合はご夫婦が別々のお墓に入ることも充分可能です。

縄嶋 周治

株式会社石半 代表取締役
足立侑誠

昭和7年創業の横浜市戸塚区にある石材店の代表。 横浜市の公営墓地のことならお気軽にご相談ください。