『お墓を相続するのに税金や費用はかかりますか?』
という質問に対してお答えします。
お墓を相続しても相続税はかかりません。
お墓の相続には相続税はかかりませんが、墓地の年間管理料などはお墓を相続された方がお支払いしていかれる事となります。
一定期間、管理料の支払いが行われないと、永代使用権が取り消される事となりますから、誰がお墓を継ぎ、管理していくのかを事前に明確にされておくことをお進めします。
また、横浜市営霊園墓地では、墓地内にある管理事務所にて手続きを行いますが、『住民票』や承継者の『実印』、現使用者との関係がわかる『戸籍謄本』など、相続にあたりあらかじめ揃えるものが多数あり、その他誓約書や申請書を管理事務所に提出に行った際記入する必要があります。なお手数料として300円がかかります。
寺院墓地の継承はそのお寺ごとに必要になる書類等がかわりますが、今までのお付き合いも把握されているので、市営墓地よりも簡素化されていることが多いです。
何度も手続きに行き来することがないよう、あらかじめ、継承される墓地の管理者に用意すべきものをお聞きすることをお勧めします。